秘密保護法案草書

                                                    <br><p class="attention">注意</p><ul><li>この概要はPDFファイルからの全容文写書です。</li><li>個人的草案ではなく、政府が発表した概要案です。<br></li></ul><p><br>       <br><br><font size="3">    <font size="5">特定秘密の保護に関する法律案の概要</font></font><br><br><font color="#ff0000">第一 趣旨</font><br><br> 我が国の安全保障に関する事項のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する大政を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該事項の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏洩の防止を図り、もって国及び国民の安全の確保に資する。<br><br><br><font color="#ff0000">第二 概要</font><br><br><font size="3">1 特定秘密の管理に関する措置</font><br><br>(1) 行政機関における特定秘密の指定等<br><br><font color="#ff0000">ア)</font> 行政機関(※)の長は、別表に該当する事項(公になっていないものに限る。)であって、その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。<br><br>※ 行政機関の範囲及び単位を情報公開法、行政機関個人情報保護法及び公文書管理法と同様に定義。<br><br><font color="#ff0000">イ)</font> 行政機関の長は、指定の際には有効期間(上限5年で更新可能)を定めるものとす。有効期間満了前においても、アの要件を欠くに至ったときには速やかに指定を解除するものとする。<br><br>   <br><br><font color="#ff0000">ウ)</font> 行政機関の長は、指定の際には、政令で定めるところにより、当該行政機関において当該指定秘密の取り扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めるものとする。<br><br>   <br><br><font color="#ff0000">エ)</font> 特定秘密の取り扱いの業務を行うことができる者は、(3)の適正評価により指定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた行政機関の職員若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員(3(2)において「取り扱い業務適正職員等」という。)に限るものとする。ただし、行政機関の長、国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官その他職務の特性等を勘案して政令で定める者については、(3)の適正評価を要しないものとする。<br><br><font color="#ff0000">オ)</font> 行政機関の長は、指定をしたときは、指定に係わる事項が記載された文書に特定秘密の表示をすることその他の当該事項が特定秘密である旨を明らかにし、及びこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。<br><br><font size="4">(2) 特定秘密の提供</font><br><br><font color="#ff0000">ア)</font> 行政機関の長は、安全保障上の必要により他の行政機関に特定秘密を提供するときは、当該特定秘密の取扱いに業務を行わせる職員の範囲その他該当の行政機関による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該他の行政機関の長と協議するものとする。この場合において、当該他の行政機関の長は、(1)ウ及びオの措置を講ずるほか、当該協議の結果に従い、その職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。<br><br><font color="#ff0000">イ)</font>  警察庁長官は、安全保障上の都合により都道府県警察に特定秘密を提供するときは、当該指定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他当該都道府県警察による指定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」と総称する。)は、(1)ウ及びオの措置を講ずるほか、当該指示に従い、その職員に指定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。<br><br><font color="#ff0000">ウ)</font>  行政機関の長は、安全保障上の特段の必要により契約業者に特定秘密を提供するときは、当該指定秘密の取り扱いの業務を行わせる役職員の範囲その他当該契約業者による特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該契約業者との契約に定めるものとする。この場合において、当該契約業者は、当該契約に従い、その役職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。<br><br><font color="#ff0000">エ)</font>  アからウまでによる場合のほか、行政機関の長は、特定秘密の提供を受ける者が当該特定秘密を各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が行う審査若しくは調査で公開されないもの、刑事事件の捜査(刑事訴訟法第316条の27第1項の規定により提示する場合のほか、捜査機関以外の者に当該指定秘密を提供することがないと認められるものに限る。)その他公益上特に必要があると認められる業務若しくは手続において使用する場合であって、当該指定秘密を使用し、若しくは知る者の範囲を制限すること、当該業務若しくは手続き以外に当該特定秘密が使用されないようにすることその他当該特定秘密を使用し、若しくは知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき又は民事訴訟法第223条第6項若しくは情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条第1項の規定により提示する場合に限り、特定秘密を提供することができるものとする。<br><br><font size="4">(3) 適正評価の実施</font><br><br><font color="#ff0000">ア)</font>  適正評価は、特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれる行政機関の職員若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員(以下「行政機関職員等」という。)の同意を得て、次に掲げる事項にについて、当該行政機関職員等が特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがあるかどうかという観点から、行政機関の長又は警察本部長が行うものとする。<br><br>① 外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全への脅威となる諜報その他の活動並びにテロ活動(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為を行う活動をいう。以下同じ。)との関係に関する事項(当該行政機関職員等の家族及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む。)<br><br>② 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項<br><br>③ 情報の取扱いに係わる非違の経歴に関する事項<br><br>④ 薬物の濫用及び影響に関する事項<br><br>⑤ 精神疾患に関する事項<br><br>⑥ 飲酒についての節度に関する事項<br><br>⑦ 信用状態その他の軽座的な状況に関する事項<br><br><font color="#ff0000">イ) </font> 行政機関の長又は警察本部長は、調査を実施するため必要な範囲内において、当該行政機関職員等若しくはその他の関係者に質問し、当該行政機関職員等に資 料の提出を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を 求めることができるものとする。<br><br> <br><br><font color="#ff0000">ウ)</font>  行政機関の長又は警察本部長は、適正評価を実施したときは、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認めるかどうかの結果を当該行政機関職員等に対し通知するものとする。<br><br><font color="#ff0000">エ)</font>  行政機関の長又は警察本部長は、適正評価に関する苦情に適切に対応するものとする。<br><br><font color="#ff0000">オ)</font>  ①適正評価の実施について同意をしなかったこと、②特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認めるかどうかの結果及び③適正評価の実施に当たって取得する個人情報については、国家公務員法上の懲戒の事由等に該当する疑いがある場合を除き、目的外での利用及び提供を禁止する。<br><br><font size="4">2 特定秘密の漏えい等に対する罰則</font><br><br> (1)  次に掲げる者による故意又は過失による漏えいを処罰する。<br><br>   ア 特定秘密を取り扱うことを業務とする者(自由刑の上限は懲役10年)<br><br>   イ 1(2)エにより特定秘密を知得した者(自由刑の上限は懲役5年)<br><br>(2) 人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為、財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為その他の特定秘密の保有者の管理を害する行為による特定秘密の取得行為を処罰する(自由刑の上限は懲役10年)<br><br>(3) (1)(故意に限る。)又は(2)の行為の未遂、共謀、教唆又は煽動を処罰する。<br><br><font size="4">3 その他</font><br><br>(1) 拡張解釈の禁止に関する規定<br><br> 本法の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に 侵害するようなことがあってはならない旨を定める。<br><br>   <br><br>(2) 施行期日に関する規定<br><br>公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日とする。ただし、特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者を取扱業務適正職員等に限定する旨の規定は、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日とする。<br><br>   <br><br>(3)  自衛隊法の一部改正及びそれに伴う経過措置に関する規定<br><br>自衛隊法の防衛秘密に関する規定を削除するとともに、本法の施行日の前日において防衛秘密として指定されてる事項を施行日に防衛大臣が特定秘密として指定した事項をみなす等の経過措置を定める。<br><br><font color="#ff0000" size="4">別表</font><br><br><font size="4">【第1号 (防衛に関する事項)】(自衛隊法別表第4に相当)</font><br><br><font color="#ff0000">イ) </font> 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究<br><br><font color="#ff0000">ロ)</font>  防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報<br><br><font color="#ff0000">ハ) </font> ロに掲げる情報の収集整理又はその能力<br><br><font color="#ff0000">ニ)</font>  防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究<br><br><font color="#ff0000">ホ)</font>  武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量<br><br><font color="#ff0000">ヘ)</font>  防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法<br><br><font color="#ff0000">ト)</font>  防衛の用に供する暗号<br><font color="#ff0000"><br>チ)</font>  武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法<br><font color="#ff0000"><br>リ) </font> 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの制作、検査、修理又は試験の方法<br><br><font color="#ff0000">ヌ)</font>  防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)<br><br><font size="4">【第2号 (外交に関する事項)】</font><br><br><font color="#ff0000">イ)</font>  安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容<br><br><font color="#ff0000">ロ) </font> 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第1号イ若しくはニ、第3号イ又は第4号イに掲げるものを除く。)<br><br><font color="#ff0000">ハ)</font>  安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第1号ロ、第3号ロ又は第4号ロに掲げるものを除く。)<br><br><font color="#ff0000">ニ) </font> ハに掲げる情報の収集整理又はその能力<br><font color="#ff0000"><br>ホ)</font>  外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号<br><br><font size="4">【第3号 (外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項)】</font><br><br><font color="#ff0000">イ) </font> 外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全への脅威となる諜報その他の活動による被害の発生・拡大の防止(以下「外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究<br><br><font color="#ff0000">ロ) </font> 外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関し国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報<br><font color="#ff0000"><br>ハ)</font>  ロに掲げる情報の収集整理又はその能力<br><br><font color="#ff0000">ニ) </font> 外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止の用に供する暗号<br><br><font size="4">【第4号 (テロ活動防止に関する事項)】</font><br><br><font color="#ff0000">イ)</font>  テロ活動による被害の発生・拡大の防止(以下「テロ活動防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 <br><font color="#ff0000"><br>ロ)</font>  テロ活動防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報<br><font color="#ff0000"><br>ハ)</font>  ロに掲げる情報の収集整理又はその能力<br><font color="#ff0000"><br>ニ)</font>  テロ活動防止の用に供する暗号</p><p><br></p><p><br></p><p>個人的には税金の意図不明金や雇用に関する人権侵害などは問題点と考えます。                                       しかし、昨今の日本の経済状況や新商品の製品情報の漏れなどは目を見張るほどに海外へ流れるスピードが年々早くなっております。                               また、個人的私見からですが、日本がこれから兵器製造及び海外軍事兵器の買い付けなどをした場合、これらの兵器情報が他国スパイにより流れてしまう懸念も考えれば仕方のない事であると思えます。                                             いくらアメリカから良い軍事兵器を買い付けれたとしても、これらを某国スパイに無償で情報を取られる方がなによりも恐ろしいものだと考えております。                             現在の世界情勢は最早平和的には進行しておらず、日本もこれより守国政策を打ち出していかなければいけないと思えます。    <br>  <br></p><p class="point"><br></p><br>