自転車の掟
<p>自転車に乗ったら・・・知っておくべき・すべき集</p>
※道路交通関係もご多分に漏れず、法令や省令、都道府県条例など多々あり、この規則は何々の第何条とまで調べられず申し訳けありません。
全体が疑問符「?」ではありますが、せっかくアドバイスいただいたので感嘆符「!」に変更いたします。
【定義】
・自転車は「軽車両」である!
・最高速度は30km/hである!
・押して歩けば「歩行者」となる!
・子供用三輪車は「軽車両」にはならない(歩行者扱い)!
・「自転車」「軽車両(人が乗るもの)」とは概ね時速6km以上で連続走行できる乗り物である!
【通行】
・原則として「車道」を通行すること!
・車道は「左側」を通行すること!
・路側帯は「車道」ではないためそもそも車輌は通行できない!
・自動二輪車や原付と同じように「二列走行」は禁止されている!
・交差点では信号機、標識に従い「停止線」で止まること!
(赤信号で停止線を超えて、そのまま横断歩道に入って通行/横断することは違反)
・左折、右折時は(方向指示器または手で)合図を出すこと!
・他の車両を追い越す時も合図を出すこと!
・歩道を通行できるのは「自転車通行可」の歩道のみ!
(通行可でも、最近は「歩行者優先」の標識あり)
・通行可でない歩道通行の例外として「6歳以下、70歳以上の運転者」がある!
・歩道も「左側の歩道」を通行し?、また「道路側」を通行する!
・自転車通行帯の無い横断歩道は、原則押して渡ること!
・横断歩道で自転車通行帯がある場合にはそれに従わなければ違反!
・「横断歩道」は「歩道」であり、自転車の通行できるところではない(押して渡るべし)!
・歩道橋にスロープがあっても、自転車は「乗って」通行できない!
・信号機は自動車等の信号、または「自転車専用」と書かれた信号に従う!
・スクランブル交差点(横断歩道が交差している)では、
歩行者信号が「青」の場合、車道から車道へ突き抜け(車両として横断歩道を横切っ)てはいけない!
・そもそもスクランブル交差点で「歩行者用信号」のみが「青」の場合は自転車等の「車両」は通行できない(押して渡るべし)!
・一方通行は「自転車を除く」という標識がない限り「逆走」してはいけない!
・立体交差の陸橋などで「原付、軽車両通行禁止」となっている場合は自転車で通行すると違反!
【罰金など】
・自動車免許のように反則金制度がなく、すぐに罰金(5万円以下など)となる!
(例:スマートフォン・携帯電話使用、二人乗り、傘さし、その他道路交通法違反)
・車道では、原則として駐車禁止でない場所に駐輪する!
・歩道に駐輪すると「駐車違反」となる!
・自動車保険のように「自賠責保険」がないため、特に「対歩行者」との事故の場合、すべて直談判(示談)、自己負担、場合によっては訴訟となる!
・道路交通法に違反した行為で事故があった場合、相手からの保険金は減額または下りないことがある!
・盗難保険だけでなく、自転車用の保険に加入すべし!
・自転車通行での違反行為で「自動車運転免許証」が「免停」になることがある!
【車両、装備、積載】
・前照灯は前10mにある障害物を認識できる(都道府県条例による)こと!
・後部には反射器あるいは反射テープをつけること!
・リヤカーを引いている場合は、リヤカーの後部にも反射器(反射テープ)をつけること!
・前後に「制動装置」を備えていること!
・警音器(ホーン、ベルなど)をつけていること!
・バックミラーの装着は義務ではない(免除されている)!
・タイヤの空気など点検不備あると、道路運送車両法違反になる!
・積載重量は二輪の軽車両の制限のため、最大30Kgである!
・一輪車、キックボード、スケートボードは「遊具」扱いのため、車輌にはならない!
(ただし、走行に危険が認められる場合は車輌と同じ罰則となる!)
・6歳以下の子供を荷台に載せるのは例外として認められている!
・都道府県条例?の改正で、構造を強化した自転車では6歳以下の子供を前後に2人まで載せられることになった!
【防犯】
・防犯登録は所轄の警察署、あるいは委託された販売店のみで受付ける!
・所轄の警察署にデータがあるため、他の警察管内では盗難などの「照会」ができない!