退職時の証明(語呂つき)

                                                    <p>解雇された場合には、理由を納得いくまで聞きましょう。</p><p><br></p><p>【根拠条文:労働基準法】</p><strong>第22条</strong> 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。<strong>2</strong> 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。<strong>3</strong> 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。<strong>4</strong> 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。<br>【語呂】【フツー(22)】は、請求されなくても解雇理由は言いますよ。<br>【何故解雇理由が大切なのか】勿論、解雇は人生の一大事なので、労働者も納得する必要があります。心情的なものが最も大きいと思います。解雇された場合には、次のステップに進むために、ハローワークに行きます。その時に初めて、解雇の理由により、基本手当の待期期間や給付日数の違いがあることを知るのです。<br>従って、解雇されそうになったら、労働基準法と雇用保険法を学ぶ必要があります。<br>再就職する際にも解雇・退職理由は必ず聞かれるので、心の整理は必須です。



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