大学生がバイトで塾講師を続けるコツ

                                                    ※このノートは、「今、塾講師をやっているけど、塾のことで悩み過ぎていて他のことが手につかない大学生」を筆頭に、『今、塾講師をやっている大学生』向けです。「これから塾講師を始めようと思っている人」向けではありません(でも、読んでくれたら嬉しいですが)。あくまでも、これから新規に塾講師をやろうとすることは、大学生に勧めません。

  1.頑張らない  まず、頑張らないことです。中には、「生徒の成績を上げたい」「生徒のやる気を引き出したい」「生徒に感謝されたい」とか高尚な気持ちを持っている方もいるかと思います。別に、そのことが悪いとは言いませんが、そういう考えを持った方ほど「悩みやすい」です。  バイト講師の仕事は何ですか?生徒の成績を上げることではないですよね?あくまでも、「適切な授業をすること」です。授業中に、生徒が寝ていようが、携帯いじってようが、バイト講師の指導の範疇ではありません。確かに、学校の教師は「教科指導+生徒指導」が仕事ですから、塾講師は「教科指導」が仕事です。そんな程度のしつけは、家庭でやってくださいという考えが良いと思います。やる気のない生徒に対してイライラするのは、自分の精神を削るだけで、まったくもって無駄な行為なのです。  しっかりと自分の授業をすれば、仕事は達成されています。それで、生徒の成績が上がらなかったり、やる気を引き出せなかったとしても、それは単純に「生徒の性格が悪く、生徒の能力がなかっただけ」と開き直りましょう。   2.時間外には働かない  次に、時間外には働かないことです。確かに、遅刻するのはいけないことですが、授業時間が終わってまでも、サービス残業などをする必要はありません。契約書に「1コマ○○円、時間外業務を含む」のように時間外業務について規定されていても、時間外の業務に対しては、会社は「最低でも、働いた分だけの最低賃金を支払う義務」があります。例えば、最低賃金が時給800円の都道府県で、「15分残業してくれ」と言われたら、800×0.25時間=200円が追加して支払われます。ここで、授業時間が18:50~20:20、20:30~22:00だとして、22:30から30分間のミーティングを行うことが上司(室長)により命令された場合を想定しましょう。このとき、22:00で終業のはずですが、23:00まで上司の命令で残業しなければなりません。したがって、22:00~23:00の1時間分の給料を、塾側は支払わなければなりませんので、22:00~翌朝5:00の深夜割増(+25%)も合わせて800円×1.25=1000円を、バイト講師は受け取る権利があります。しかし、現実には授業時間しか給料が支払われずに、授業後のミーティングは無給あるいは数百円しか支払われないという場合が多いようです。  なので、「授業後のミーティングには給料は出ますか?」と質問し、「出ません」と言われたら「それでは、帰ります」と言って帰りましょう。私の場合は、19:00~20:30が勤務ですので、18:50くらいに来て20:35には帰ります。塾長との会話や報告もありません。指導報告書は、授業時間内に書くことをおススメします。量が多くて書ききれないかもしれませんが、指導報告書を書くことも授業の一環ですから、多少授業時間が短くなっても時間内に書いてしまうのがベストです。   3.証拠を残し、時には労働基準監督署へ  先程、授業後のミーティングが無給だと言われたら帰りましょうと述べました。しかし、このような態度を取っていると、塾長から目をつけられるでしょう。「仕事がなってない」「使えない」などと言って、シフトや給料が減らされたりということがあるかもしれません。また、呼び出しされて注意されるかもしれません。このときに重要なのは、直接の話し合いであれば、ボイスレコーダーを用意して「日時・場所・内容」がわかるように録音しておくこと、メールであれば、そのやりとりを確実に残しておくことが重要です。それらは、パソコンなどに保存(会話内容を書きおろし、メールの画像を写メで撮っておく)して、確固たる証拠としておきましょう。そして、明らかに不利な状況であれば、商工を持って労働基準監督署に相談しましょう。ドラマ「ダンダリン」のようには取り合ってはくれないかもしれないですが、最低でも行政指導は入るはずです。  労働基準監督署に相談したことによって、労働者が給料カットや仕事減などの不利益を被ることは法で禁止されています。堂々と、労働基準監督署に相談しましょう。   4.他にバイトを掛け持ちする  はっきり言って、塾講師のバイトは、単価(時給)は高いですが、1日に働く分の給料は少ないです。したがって、1ヶ月にもらう給料はせいぜい2~3万円程度です(人にもよりますが)。なので、他にバイトを掛け持ちし、しっかりと給料を確保することが大事です。 塾からしか収入源がないと、クビになるのを恐れてモノが言えなくなりやすいですが、他に収入源を作っておけば、塾はクビになってもいいやって思えますよね。ちなみに、塾に掛け持ちをしていることは言う必要はないですし、言わない方がいいと思います。   まとめ  以上の4点を注意しておけば、塾講師のバイトが続くと思います。大事なことは、無理をしないということです。たかがバイト、たかが他人のために悩む必要はありません。また、番外編として、以下のようなことも実は重要です。 *自分が勤務した記録をつけ、給料が定められた日・金額が振り込まれているか確認すること ・・・これは、労働基準監督署に相談するときの重要な証拠になります。毎月、銀行に行って、「自分でつけた勤務記録によって計算した金額」「給与明細の金額」「通帳に記載された振り込み金額」が合っているかの確認をしてください。そして、不明な点があれば直ちに塾に問い合わせをしてください。私も、働き始めの頃、給料を確認したところ、研修時間の規定について「塾の規定」と「面接で説明を受けた内容」が違っていて(面接で説明を受けた内容の方が研修時間が少なくて給料が高い)、自分で計算した金額と、実際に振り込まれた金額に差額があり、数千円ほど振込額が少ないことがありました。このことに対して、塾側に伝えたところ、「面接で説明を受けた内容」の方の規定を採用してもらい、しっかりと差額を支払っていただきました。 *勤務日は、夕方まで授業がある日にすること ・・・これはどういうことかと言うと、(大学生で)午前中だけしか授業がない月曜日と、1限から夕方までフルで授業がある火曜日のどちらに勤務をするかということです。このときは、火曜日に塾で働いた方が良いのではないでしょうか。自分の場合、最終の5限が終わるのが18:25で、勤務場所まで自転車で20分程度、勤務開始時間は19:00ですから、アパートに戻らずに塾に直行すれば、ちょうどいい時間になるのです。また、午前中だけしか授業がないのであれば、午後から長時間の他のバイトを入れることだって可能かもしれませんよね。時間は有効に活用しましょう。 
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