受信契約はNHKの申し込みと受信者による承諾で締結

                                                    <h2>前節<br></h2><p><span>放送法第64条では「NHKの放送を受信できる受信設備を設置したものは、NHKとその放送についての契約をしなければならない」とあります。契約義務はあれどテレビを置いた時点では支払い義務はないことは、当時のNHK会長とNHK委員が認めていますので異論はないでしょう。</span></p><p><span></span>&nbsp;</p><p><span><font>

参議院会議録情報 第174回国会 総務委員会 第9号(午後の質疑) 2010年(平成22年3月30日)

二之湯智(NHK委員)『NHKの受信料は、法律では義務でありますけれども、支払は義務でない、また罰則もないと…』

…(略)…

福地茂雄NHK会長(当時)『まずこの支払義務と現在の契約義務のことでございますが、支払義務にこしたことはありませんが、しかし、放送法を改正して支払義務に移るためにはやっぱり国民的な論議、それからやっぱりその了解が必要かと思います。』

 

2013年12月18日東京高裁の判決

肝心の受信契約についてはどうなのか。基本的にNHKに「BSメッセージ消去依頼の送信」もしくは「テレビの有無を目視確認されていない」のであれば、NHKの側から強制的に契約させることはできません。

2013年12月18日、東京高裁(下田文男裁判長)では「NHKからの契約申し込みと受信者による承諾という双方の意思表示がなければ、受信契約は成立しない」と判決があり、NHK広報部は「NHKの主張が認められなかった。判決内容を十分確認し、今後の対応を検討します」として、上告は避けています。

 

 

【受信料訴訟】NHK惨敗!下田文男裁判長が大岡裁き 難波孝一裁判長の「拒否しても通知で契約成立」トンデモ判決覆す 東京高裁(毎日新聞、2013年12月18日)

NHK受信契約」はいつ成立するのか? 矛盾する2つの「高裁判決」をどう見るべき弁護士ドットコムトピックス(2013年12月30日)