和歌山県庁の不祥事 2014年2月 公営競技事務所の出張旅費着服

                                                    <h2><font color=#ff0000 size=5>和歌山県庁の不祥事 2014年2月 公営競技事務所の出張旅費着服</font><br></h2>

和歌山県庁は、2014年2月20日、書類を偽造するなどし、県から旅費名目で支払われた約47万円を着服したとして、和歌山競輪場を管理運営する県の出先機関、県公営競技事務所(和歌山市五筋目)の大國良考副主査(31)を同日付で懲戒免職処分にした。

 

 

刑法 156条 虚偽<有印>公文書作成罪、刑法 158条 虚偽公文書等行使罪で刑事告発しないのは、なぜでしょう?

 

 

 

公務員の不祥事は氷山の一角で、殆どはもみ消されている。