和歌山労働局の不祥事 2005年12月 水増請求

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和歌山労働局 水増請求

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q117098926

 

 oookkkreoさん

 

和歌山労働局が事務用品を購入したように見せかけたり、旅費を水増し請求したりしておよそ4300万円の裏金を捻出し、物品の購入や職員の懇親会に充てていたことがわかり、今日、元公共職業安定所長ら27人を減給などの懲戒処分としました。

これって市民の税金を横領したという犯罪行為ではないのでしょうか??

減給および戒告と厳重注意の3つの処分をされたようですが、地検や警察は刑事事件として立件や捜査はしないのでしょうか?

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http://hwiroha.blog6.fc2.com/blog-entry-98.html

和歌山労働局がカラ出張・架空請求などで約3,000万円裏金

12月23日は祝日でその後土日と連休、そして発表はその前日の22日。批判をかわすために発表を22日にしたのは明らかです。過去の発表の例から見ても、都合の悪い発表は次の日が休みのときにする、労働局のサイトにはその発表は一切載せない、というのが労働局のルールのようです。

(引用)すべて職員が裏金にし、懇親会などに使ったという。同労働局は同日、元湯浅公共職業安定所長を減給10分の1(2カ月)とするなど幹部職員8人を減給、19人を戒告の懲戒処分。30人を厳重注意などの処分にしたが、職員の個人的な着服はないとして、刑事告訴はしない方針。(引用)
個人的な着服なら刑事告訴する、集団で裏金を使ったら刑事告訴しない。これでは個人で横領すると犯罪になるけど、集団でやったら横領も犯罪にならないといってるのと同じです。

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和歌山労働局、不正支出3000万円──カラ出張など、57人処分(2005年12月23日、日経ネット関西版)
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/30591.html

 

 

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上記の水増請求は『刑法 156条 虚偽<有印>公文書作成罪、および刑法 158条 虚偽公文書等行使罪』の犯罪行為です。